日本全国どの都道府県にも「バスターミナル」と名のつくバス発着場がある。多くのバスターミナルは、通常のバス停に比べると規模が大きいものがほとんど。
バスタ新宿がその筆頭だが、無数のバスが同じ時刻に何台も発車することもあるなど、かなり大規模な施設である。そこで疑問なのだが、フツーの停留所との違いは他になにがあるのか!?
文・写真:中山修一
ターミナルにルールあり!! その条件とは?
実は、法律の上バスターミナルは一般停留所と異なる独自のバス発着場に位置付けられている。自動車ターミナル法という法律があり、それに則ると、バスが2台以上同時に停車して客扱いができる設備を持ったバス発着場をバスターミナルとしている。
ただし、乗降スペースが2つ以上あれば全てバスターミナルになるのではなく、一般自動車の通り道から離れた場所に作られているのも条件の一つだ。例えば道路の車線の外側を広げて長いバースを作り、乗降スペースを3つ設けても、それは停留所の一種にあたり法律上のバスターミナルとは異なる。
反対に乗降スペースが3つあり、一般道から右左折して進入する専用の出入口が設けられていて、一般車を進入禁止にしているバス発着場は、法律が定めるところのバスターミナルの条件をクリアしている。
かと言って条件を満たさない発着場を勝手に「バスターミナル」と名乗ると罰則のような決まりも存在しないため、規模が大きい一般停留所を通称でバスターミナルと呼んでいる場合もある。
バスターミナルは始点と終点になっている印象が強い。実際にどの事業者もバスターミナルをバス路線の端っこに設定するのが通例かも知れない。絶対に端にしないとダメというわけでもないようだが……。もちろんバス事業者などがバスターミナルを設置する際は、一般停留所と同じく届出が必要だ。
バスターミナルも2種類! 一般と専用の差って?
さらに、法律ではバスターミナルを「一般バスターミナル」と「専用バスターミナル」の2種類に分けて扱っている。一般バスターミナルは、認可を受けたどのバス事業者も乗り入れができる発着場で、専用バスターミナルは特定の事業者が自社のバス路線のみを発着させるために設けている施設となっている。
全国にはまさに数えきれないほどの専用バスターミナルが営業している反面、一般バスターミナルは少なく、合計25箇所だ。
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