路線バスや高速・観光バスは緑ナンバーのハズ…それでもたまに白いナンバープレートを取り付けた車両を見かける。まさかあれって違法?! 果たしてその正体は?
文・写真:中山修一
■白ナンバーの条件(1):個人所有の自家用車
まず考えられるのは、個人が趣味などで入手したバス車両だ。バスは全てお客さんを乗せて運行しないと絶対NGな決まりはないため、小型路線車でも大型観光車でも自家用車として登録できる。
とはいえ、同じ車庫で2台以上所有、または定員30名以上のバス車両を自家用で走らせたい場合、適切な運転免許のほか整備管理者の資格が必要(外部委託可)になり、実現させるとなれば結構大変だ。
■白ナンバーの条件(2):送迎車
ホテルやレジャー施設・病院などへのアクセスを目的に、無償で利用者を乗せて送り届ける送迎車にバス車両を使う際も、送迎専用であれば自家用登録で問題ない。
車種もバス仕様のワゴン車から大型車まで分け隔てなく存在する。元々営業路線で使われていた大型路線車を中古で購入して、ナンバーを自家用で再登録した上で送迎用に使用するパターンも見られる。
■白ナンバーの条件(3):記念ナンバー
記念ナンバーの類を取り付けた営業用のバス車両が近年数多く運行されるようになったのも、「あのバスなんでナンバー白いの?」と思わせる機会が増えた要因だろう。
バスの中では東京2020オリンピックの記念ナンバーが特にメジャーだ。寄付金の付いたタイプは白地に図柄が入れられているが、それほど主張がなく、遠目からだと白ナンバーとよく似た印象を持つ。
寄付金のない東京2020オリンピック記念ナンバーは図柄がなく右上にロゴがつくだけで、限りなく白ナンバーだ。また、全国で交付されている地方版図柄入りナンバーも地色によっては白に見える。
ただし、事業用大型車の記念ナンバーの場合、よく見るとプレートのフチが緑色になっており、自家用車との区別は一応付けられる。
■白ナンバーの条件(4):自家用有償旅客運送
路線バスを細かく突き詰めると「自家用有償旅客運送」に当てはまるものが出てくる。
これは通常の路線バスやタクシーでは運営が成り立たない条件下に限り、自家用車登録の車両で有償運行ができるという、国が定めた特例のような決まりだ。
自家用有償運送には、交通空白地有償運送と福祉有償運送の2種類がある。
いわゆるコミュニティバスで、記念ナンバーではない白ナンバーのクルマが使われていた場合、交通空白地有償運送のルールに基づいて運行されていると考えて良い。
市町村やNPO法人・商工会など地域によって運営者は様々で、車種も特に限定されない。利益が出るほどの運賃を取らないようにする点が、一般的な営業路線バスと大きく異なる。
2023年現在のところ、事業用のバス車両=緑ナンバーでもなく、記念ナンバーのように“白に見える”ものを含めて、白ナンバーのバス車両は割と普通の存在に変わったと言えそうだ。
決して悪いことをしているワケではないので念のため。
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