大型二種免許の取得記事(プロの世界へいざゆかん! 最高峰免許大型2種取得は茨の道なのか!?)はプロ・アマを問わず各方面からの反響も大きく、良くも悪くも免許に対する関心が高いことがうかがわれる。
本稿では純粋に趣味として取得した旅客輸送のための免許や、大型二種免許に関係する免許について続編としてお届けする。
文/写真:古川智規(バスマガジン編集部)
【画像ギャラリー】『続』プロの世界へいざゆかん! 大型二種免許以外の旅客輸送免許あれこれ(26枚)画像ギャラリー以前は申請だけで交付された動力車操縦者運転免許証
ご存じの方もいたようだが、大型バスでの有償旅客輸送に必要な大型二種免許を取得すると、2009年11月までは申請だけで鉄道の免許が取得できた。鉄道の運転免許証は動力車操縦者運転免許証と称し、自動車の運転免許とは違い所管は国土交通省だ。免許権者は地方運輸局長である。
鉄道とバスがいったい何の関係があるのかというと、バスのように振る舞っていても法律上は鉄道のカテゴリーに入る実質バスが存在するからである。
大型二種免許を取得すると動力車操縦者運転免許のうち、「無軌条電車」と「第二種磁気誘導式電気車」「第二種磁気誘導式内燃車」の各運転免許は申請だけで取得することができた。正確には申請することにより、試験の全部が免除され免許証が交付されるという仕組みだった。
無軌条電車とは、現在は立山黒部貫光の無軌条電車線(立山トンネルトロリーバス)でしか運行していないが、要するにトロリーバスのことで、ほかには案内軌条式鉄道として、名古屋ガイドウェイバス(ゆとりーとライン)も無軌条電車として扱われるので、大型二種免許とともに無軌条電車の免許も必要だ。
この動力車操縦者運転免許には更新制度はなく、返納しない限りは生涯有効だ。2009年11月以前に取得した人は、既得権として現在でも有効な免許として扱われる。これは以前の普通免許を取得した人は下位になってしまう新普通免許ではなく自動的に中型8t限定免許として既得権が認められたのと同様の措置だ。
鉄道の運転免許の種類
バスとは少し外れてしまうが、本稿は主に運転系免許の話なので鉄道の運転免許についてもう少し述べておく。動力車操縦者運転免許証は普通は鉄道会社に就職して取得するもので、受験資格はあっても練習する場所もなければ車両もない上、試験場もないので現実的には就職しなければ取得は不可能だ。
免許証には「所属事業者名」という欄があり、ここには所属している鉄道会社名等が入る。大型二種免許を取得して、トロリーバスを運行する会社に所蔵していないのに無軌条電車等の免許証が交付されるときには、この欄には「無し」と記載され無所属で取得することになる。
一般的な鉄道の免許には甲種と乙種があり、甲種は鉄道事業法による鉄道と軌道法による軌道のうち専用軌道を走行する動力車、乙種は路面電車等の併用軌道を走行する動力車の運転に必要な免許だ。
さらにそれぞれには蒸気車、電気車、内燃車の区別がある。よって山手線や地下鉄で電車を運転しようと思えば甲種電気車の免許が必要ということになる。
新幹線だけは別の免許区分
電気車は電車や電気機関車を、内燃車は気動車やディーゼル機関車を運転できるが、新幹線となると話は別で、こちらは「新幹線電気車」という別免許になっている。
また新幹線の免許は電気車の上位免許ではないため、新幹線免許を持っていても在来線の電車は運転できない。現実には在来線で経験を積んだ運転士が新幹線に移行するので、甲種電気車はすでに持っている場合がほとんどだろう。
現在では完全に趣味目的でしかない免許
ところで大型二種免許で取得できた鉄道免許のうち、磁気誘導式という免許も取得できたと述べたが、これには第一種と第二種があり、さらに電気車と内燃車に分かれる。大型二種免許で取得できたのは第二種の方で、自動運転ができなくなった際に最寄りの駅や車庫まで手動で運転する、いわば限定区分の免許である。
また該当する車両としては愛知万博での輸送手段だったIMTSがあり、磁気や通信により無人運転や隊列走行ができるバスといったものだが、日本では定期路線として公道運行された例はないので、無軌条電車を含めて現在の日本においては完全に趣味目的であって、実用になる免許は一つもないということになろうか。
船舶の世界は大型・小型は別建て免許
船舶の世界は大型船舶と小型船舶とで資格が分かれており、大型船舶は海技士という資格を取得し海技従事者になる必要がある。海技士の免許証は海技免状という。
大型船は一人で操縦ができないので、ブリッジで航海を担当する船長と航海士としての海技士(航海)、エンジンを担当する機関長や機関士としての海技士(機関)、通信を担当する通信長や通信士としての海技士(通信や電子通信)に区分されている。
海技士の資格に貨物船や旅客船の区分はないが、資格取得には乗船履歴が必要なことから趣味で取得することは困難だろう。
一方で、小型船舶操縦士は一人で操縦できることが前提で、20トン未満の小型船舶を操縦する際には特に遠洋に動力船で航海する場合以外は船長ひとりだけが小型船舶操縦士であれば足りる。
免許の区分としては1級・2級・特殊小型の3区分である。動力を必要としない帆船(ヨット)で太平洋を単独横断できるのは、機関士を乗り込ませる必要がないからだ。
1級は航行区域に制限はなく、2級は海岸から5海里以内という制限があるほかは、限定免許でない限り操縦できる船舶の大きさに変わりはない。海技士でも小型船舶操縦士でも船舶無線局を開設して無線通信を行う場合は、総務省が所管の無線従事者の免許が必要になる。
プレジャーボートの場合は携帯電話が使える範囲内なので、通信設備は絶対条件ではないが、極端な話で太平洋単独横断をするヨットでは必要になる。無線従事者免許証は生涯有効なので更新する必要はない。
小型船舶で主に必要な船舶業務用の無線従事者資格は第一級海上特殊無線技士か第二級海上特殊無線技士で、第二級海上特殊無線技士の上位である第四級海上無線通信士でもよい。プレジャーボートの場合はアマチュア無線でも代用可能だが、いずれにせよ無線従事者の資格は必要だ。
特殊小型はいわゆる水上オートバイのことで、1級や2級とは別建ての免許なので1級を持っていても水上オートバイは操縦できない。大型免許を持っていても自動二輪を運転できないのと同じだ。
また大型船舶の海技士とも別建ての免許なので、大型タンカーやクルーズ船の船長であっても小型のボートや水上オートバイを操縦することはできない。
旅客輸送の小型船舶操縦士は何が必要?
有償で旅客輸送を行う場合は自動車では二種免許が必要だが、小型船舶操縦士には「特定操縦免許」が必要だ。これは単独の免許区分ではなく一級や二級に付随する資格認定の扱いなので、特定操縦免許だけを取得するということはできない。
旅客を運送する遊漁船や小型の交通船(渡し船や小型クルーズ船等の旅客船)を操縦するための資格で、講習受講で取得することができ免許証にも「特定」と記載される。
特定操縦免許を取得するための講習を「小型旅客安全講習」といい、講習は1日で終了するが、がっつり丸1日をかけた内容の濃い講習だ。その内容のほとんどが海難事例によるケーススタディや海難発生時に必要な救助・救命措置であるが、自動車の二種免許学科教習にはない「サバイバル術」も教えられる。
海上ではパトカーも救急車も来てくれないばかりか、通信手段も限られさらに自分の位置も絶えず変化していることから、GPSで座標が分かっていて救助機関や他船に伝えることができても、救助に来る頃には潮に流されてそこにはいないということも起こりうる。
そこでしばらくの間は救命いかだ等でサバイバルをしなければならず、その方法や精神を座学とともに、地上に置いた本物の救命いかだに搭乗して体感する。
救命いかだにはサバイバルキットが搭載されており、キットの使い方も本物を目の前にして学習する。大型船舶に旅客として乗船していても海難に遭遇しない保証はないため、今でも受講してよかった講習だと思っている。
小型船舶操縦士(特殊小型を除く1級と2級)をお持ちの方は、特定操縦免許を取得すると免許証の有効期間がそこから起算され、更新講習を受けなくても新しい免許証が交付されるので、更新前であれば一度きりだが受けておいて損はない。
趣味なので実用的なメリットはないが…
さまざまな旅客輸送ができる免許や付随する資格を紹介したが、趣味で取得したものであって、関係する職業に就くことがなくても、取得後は安全意識や救命知識、周囲の交通を考えた運転や操縦をするようになり、個人差もあるのだろうが記者は趣味でも取得してよかったと思っている。
確かにお金も時間もある程度必要だが、趣味のためにお金や時間を使うのは、あらゆるヲタの特権だとも言えるので、思い立ってしまった方は「吉日」だとあきらめて取得に動いてみてはいかがだろうか。
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