高速道路の次のサービスエリアや出口を探しているときに、ふいに現れて入りそうになるのがバス停だ。高速バス専用の設備だが、ドライバーにとっては罠のような存在だ。そんなバス停に間違って入った場合、果たして罰則はあるのだろうか?
文/写真:古川智規(バスマガジン編集部)
【画像ギャラリー】つい入りそうになる高速のバス亭!! 間違って入ると罰則はあるのか?(4枚)画像ギャラリー入ったら道路交通法違反です
よく乗用車と歩行者がバスストップで待ち合わせをして、乗用車に同乗するケースを見かけるが、取り扱いは交通標識により若干異なるものの、いずれにせよアウトなので注意しよう。
高速道路の本線上バスストップは大きく分けて2種類の取り扱いがあり、標識の有無により異なる。これは道路の規制をする都道府県警の考え方による。
通行禁止違反の場合
まず高速道路本線上バスストップの入り口には「車両通行止め」の標識があるケースだ。また少なくとも「路線バスを除く」旨の補助標識があるので、換言すれば路線バス以外の車両は通行止めということになる。
よって貸切バスが途中で乗客を乗降させる目的で入ることも許されない。進入した場合は通行禁止違反となり、検挙されれば違反点数2点、反則金は車種によるが普通車の場合は7000円だ。
駐停車違反の場合
次に車両通行止めの標識がない場合だが、これは駐停車違反になる。高速道路では危険を防止する等のやむを得ない理由以外で駐車し停車することは禁止されているからだ。乗用車が本線上バスストップで停車し、同乗者待ちのために駐車すれば駐停車違反だ。
もちろん料金所での停車、故障や事故や渋滞で停止しなければならない場合や、警察官の指示による指定場所への停車、SAやPA等の指定駐車場所への駐車は除外だ。
路線バスがその経路上の停留所(この場合は本線バスストップ)において乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するときは除外されている。
駐停車違反で検挙されれば違反点数は2点、反則金は普通車で12000円である。もし運転者が車を離れて同乗者を探しに行き、すぐに運転できない状態にあるときは、放置自動車として扱わる可能性があり、放置駐車違反は違反点数3点、反則金は18000円に跳ね上がる。
乗用車が同乗する歩行者をバスストップでピックアップするのは、上記のようにまったくの違反。この場所を使用するバスにとっても迷惑なので、絶対にやめていただきたい。
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