お店で買った包丁もダメなの?
刃物と言っても一様なものではなく、さまざまな種類が存在することから国土交通省では刃物の梱包についてのガイドラインを示している。刃物とはセラミック製を含む、包丁類、ナイフ類(カッターナイフを含む) 、牛刀、山刀、くり小刀、なた、鎌、はさみ、のこぎりなどをいう。
刃渡り6cmを超える刃物については「直ちに取り出して使用できないような状態にしておくことが必要」として、「刃先をさやケース(プラスチック製、革製のもの等)に収納する、又は段ボール等で刃先を覆った上で、刃物全体を新聞紙等で包装し、持ち運ぶ際に刃物が飛び出さないよう丈夫な袋や箱、カバンにしまっておく」
「小売店等において購入した際の梱包状態が保持されている」を求めている。よってお店で購入した状態での包丁は車内で取り出さなければ問題はない。
また刃渡り6cm以下の刃物については「車内では使用せず、袋等に収納しておくことが必要」として「カッターナイフの刃先をしまい、ペンケースの中に収納しておく」を求めているので、カッターナイフも刃を出さずにケースにしまっておけば問題はない。
これらのルールや罰則は路線バスに限らず、貸切バスやタクシーにも適用されるので(鉄道・船舶・航空機は根拠法が違うが同様のルールがある)、安心で快適なバス旅行を楽しむことができるように、みんなでルールを理解して乗車しよう。