北海道観光船の事故は痛ましい海難だ。報道ではいつもの悪い癖でいわゆる犯人捜しに振った取材合戦が目立つが、原因調査と再発防止策の勧告は運輸安全委員会が、海技従事者の懲戒処分(自動車でいう免停等の行政処分)は海難審判所がそれぞれ行い、刑事責任があると検察官が判断すれば刑事裁判で事実認定と刑事処罰がなされ、賠償等の責任は民事訴訟で審理されるので、それを待つべきだと考える。
本稿ではそういった報道に接しネット界隈で意見や疑問が寄せられていたが、普段はバスについて書いているバスマガジンの記者が、たまたま受けた教育や受有免許により公益性があると判断したので解説する。
文/写真:古川智規(バスマガジン編集部)
【画像ギャラリー】船舶に二種免許はないのか?ネット界隈で寄せられていたさまざまな疑問にバスマガジン記者が解説!(3枚)画像ギャラリー免許制度がなっていない!という意見
旅客を乗せるための運転免許に二種免許があるように、船舶にも二種免許を導入せよという意見があった。自動車の免許とは仕組みが異なるが、旅客船用の免許は存在する。
自動車の場合は例えばタクシーなら普通二種免許、大型バスならば大型二種免許が必要で上位の免許を持っていれば下位の運転はできるものの、基本的に第一種免許と第二種免許は別建てになっている。
大型二種免許を持っている記者の場合は旅客を乗せたバスも運転できるが、タクシーでの賃走できるという具合だ。ただしタクシーの場合は地域により「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験(地理試験)」には合格する必要がある。
船舶は大型船と小型船でまず免許が異なる。小型船舶とは総トン数20トン未満の日本の船舶のことで漁船は除き、基本的に船長一人で操縦できる船舶だ。小型船を操縦するには小型船舶操縦士の免許が必要。
これ以外の大型船は航海や機関の職種ごとに海技士の免許が必要だ。本稿では小型船舶について述べるがどちらも海技従事者である。
小型船舶操縦士の免許は一級と二級、そして特殊小型の3種に分類される。特殊小型はいわゆる水上オートバイのことで、そもそも旅客を乗せる仕様になっていないために本稿では言及しない。
では一級と二級の違いはというと、航行できる区域の違いで二級は平水と海岸から5海里以内で一級には制限がない。ただし船舶自体の性能により航行できる海域は制限されるので、一級を持っているからといって基本的にモーターボートで太平洋に出ることはできない。
ちなみに大型船舶の海技士と小型船舶操縦士は上位下位の関係にはなっておらず、巨大クルーズ船の船長でも小型船舶を操縦する際には小型船舶操縦士の免許が必要だ。
さて、免許の区分はこれだけ(年齢による限定免許等は除く)だが、旅客船や遊漁船の操縦をする場合は特定操縦免許という免許が別途必要だ。
これは自動車の二種免許のように単独で取得して操縦をする免許ではなく、あくまでも一級と二級を受有する操縦士だけが取得済みの免許に付加できる資格になっている。
試験はなく小型旅客安全講習を受講すれば取得できる。この講習はほぼ1日かかり、海難時の救命や本物の救命いかだを使用して内部の艤装品(備え付けの備品)を知り、その後の漂流にともなうサバイバル術を学ぶ。
記者は一級と特定操縦免許を受有しているが、小型旅客安全講習では結構シビアな海難事例を学び、艤装品の「生存指導書」の内容を読んでぞっとした覚えがある。救命いかだについては後述する。